あかり税務会計事務所 税理士 太田光成

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合同会社のメリット

こんにちは、税理士の太田光成です。
最近少しずつ見掛ける機会がふえてきた合同会社のメリットについて書いてみます。

1、合同会社とは?
合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、新たに設立できるようになった会社形態です。
2016年時点では、全会社の20パーセントを占めるほどに(法務省登記統計による)増えました。かの有名なアップルジャパンや西友などの有名企業も実は合同会社です。

2、合同会社のメリット
⓵設立費用が安い
株式会社を設立する場合、登録免許税が15万円必要ですが、合同会社の場合は6万円。
また定款認証費に関しては株式会社は5万円が必要となりますが合同会社は不要です。

⓶ランニングコストが安い
合同会社の場合は決算公告義務がないので官報掲載費(約6万円)は不要。
また役員の任期を設ける必要がなく、役員の任期が終了する度に発生する重任登記に係る費用(約1万円)もかかりません。

⓷利益分配や経営の自由度が高い
株式会社の場合、株を多く持っている人の方が、より多くの利益分配を得ることができます。
一方、合同会社の場合、出資の比率に関わらず、社員の間で自由に決めることができます。
また株主総会などの設置義務がないため、経営の意思決定も社員同士で決めることができます。
その為、会社の社員以外の利害関係者に左右されずスムーズな意思決定を行うことができます。

⓸法人の節税メリットが受けられる
合同会社は法人なので、株式会社と同じく経費として認められる範囲が個人事業主よりも広がります。

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