あかり税務会計事務所 税理士 太田光成

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有限会社について

こんにちは、税理士の太田です。

会社の種類は色々ありますが、今回は有限会社についてです。
2006年5月1日に新会社法が施行され、有限会社は現在作ることができません。
今みなさまが見掛ける有限会社は2006年5月1日前に設立されたものになります。
2006年5月1日前に設立された有限会社は現在全て株式会社として取り扱われる事に
なっています。
この株式会社として扱われる旧有限会社のことを特例有限会社といいます。
有限会社から特例有限会社に移行するのに特別な手続きはありません。
今みなさまが見掛ける有限会社は、この特例有限会社というものです。

1、有限会社とは?
簡単にお伝えすると、中小規模の事業を行なうのに適した法人形態のことをいいます。
具体的には会社を設立する際の資金が少ない場合、大規模事業を想定していない場合などに活用
されてきた形態です。

2、有限会社と株式会社の違い(2006年当時)
当時株式会社を設立するには資本金が最低1000万円必要でした、このハードルはかなり高いです。
有限会社であれば300万円で済むのでハードルは下がりますね。
資本金以外でも取締役の法定任期(株式は2年、有限は無し)や必要な最低役員数(株式は取締役3名・監査役1名、有限は取締役1名)の違いから
株式会社は社外的な信用度を得やすく将来的に上場を目指すような大規模事業を行なう法人形態に向いていました。
一方有限会社は家族経営や個人事業などの小規模な事業に適していた法人形態になります。

3、特例有限会社と株式会社の違い(現在)

⓵最低資本金の額
有限会社:300万円以上
株式会社:1円以上

⓶取締役の法定任期
有限会社:なし
株式会社:株式の譲渡制限がある場合、最長10年、無い場合、2年

⓷株式の公開
有限会社:できない
株式会社:任意

⓸決算の広告義務
有限会社:なし
株式会社:あり

特例有限会社は、定款変更をして、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をすることで、特例有限会社ではない通常の株式会社となることもできます。
ただ解散登記や設立登記にもお金がかかりますので、特に必要性がなければ、そのままにすることも一つの手段です。
有限会社としてやってきたが、これから会社の規模を大きくしたい、信用力をつけたいなどの場合には、株式会社にした方が良いかもしれません。

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